北方型住宅ECOプロジェクト

「北方型住宅ECOプロジェクト」とは北方型長期優良住宅推進協議会が国土交通省の平成21年度「長期優良住宅先導的モデル事業」に提案したプロジェクトの事です。

5月15日午後、国土交通省のホームページに平成21年度「長期優良住宅先導的モデル事業」第1回募集の採択結果が公表され、協議会が提案した「北方型住宅ECOプロジェクト」の採択が決定しました。

同モデル事業は、全国から311件の応募があったのですが、独立行政法人建築研究所のモデル事業評価室で事業評価を行った結果、75件だけが採択となったのです。
(採択率はなんと24.1%ですから結構キビシイですね。

道内からは、戸建住宅の新築部門で北方型長期優良住宅推進協議会が、既存住宅部門で北海道R住宅先導的モデル事業が、それぞれ採択されました。

採択結果は下記のホームページに掲載されています。
独立行政法人建築研究所における評価結果
http://www.kenken.go.jp/chouki/index.html
国土交通省の採択結果
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000026.html

なんか、難しい話ですみませんでした。もう少し解りやすく説明して見ますね。

北海道が推進している「北方型住宅」をベースにした「北方型住宅ECOモデル事業」が国土交通省が公募していた「超長期住宅先導的モデル事業」に採択されました。

「いいものをつくってきちんと手入れして長く大切に使う」というストック社会の住宅のあり方について、国が具体の内容をモデルの形で広く国民に提示し、技術の進展に資するともに普及啓発を図ることを目的として行われる事業の一環で、この北方型住宅ECOモデル事業に対しては、1戸当たり建設費の1割(上限200万円)の補助金を建て主が受けることができます。

5月28日に補助金額が決定しまして、総額で4億2000万円で戸数は210戸分のみです。

1戸あたり200万円という計算です。
この北方型住宅ECOモデル事業に対しては、1戸当たり建設費の1割(上限200万円)の補助金を建て主が受けることができます。


この制度を受けるには、この事業に参加している事業者での建設が
条件となりますが釧路では私の見る限り、次の2社だけかな?

工匠建設株式会社
株式会社八百坂建設

この事業に参加する建築会社はそれなりの資格を保有した技術者が居ないと出来ないのですが、この資格をBISマスターと言います。

そこで、BISマスターって何なの?て事で・・・

<BISについての説明>

BIS資格について平成17年4月からスタートした北方型住宅登録制度では「設計はBIS(ビス)」、「施工はBIS-E(ビス・イー)」の有資格者が行うことを要件化しています。

1 BIS認定制度北海道が推進する北方型住宅の普及・啓発の一環として断熱、気密、換気、暖房等に関する専門知識や正しい設計、精度の高い施工方法等を指導できる技術者、および適切な断熱・気密施工技能を有する技術者を養成する制度です。

BISとはBuilding Insulation Specialist の略語で断熱施工技術者のことです。BISには以下の3種の資格がありBISとBIS-Eは認定試験の方法が異なります。

BIS
住宅等の温熱環境条件に関して高度な専門知識を有し、正しい設計、精度の高い施工方法等を指導できる技術者

BIS-E
住宅等の適切な断熱・気密施工技能を有し、これを指導できる技術者

BIS-M (ビスマスター)
BISとBIS-Eの双方を有している技術者

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ちなみにこのサイトの管理者であるわたくしはBIS資格保有者です。既にBIS-Eの資格も満たしているので書類を提出して申請するだけでBIS-Eも取得出来ますので、BISマスターとなれます。

急いで申請しなくっちゃと思っております^^;

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そんでもって、

参加事業者は全道で160社です。今回の割り当ては210戸なので、1社あたり割当てが1.3戸となります。
なので、けっこう狭き門となります。




さらに良い事が・・・

長期優良住宅に住宅減税の優遇策が適用されます!!
 過去最大規模といわれる平成21年度の住宅減税。質の高い住宅を長期にわたって使用する「長期優良住宅」は一般の住宅に比べ税制上の優遇が適用されます。国のモデル事業に採択された「北方型住宅ECOプロジェクト」は全棟、「長期優良住宅」の認定を受けて建設されます。詳しくは住宅税制に係る国土交通省のパンフレットをご覧ください。
長期優良住宅に住宅減税の優遇策が適用されます!!

http://www.juu-tsuu.jp/conference/index.htm
http://www.juu-tsuu.jp/conference/infomation/files/p0008-photo1.pdf

今回は難しい話をしてしまいましてすみませんです。でも国の制度を説明するにはどうしてもこの様な表現を使わなければなりませんので頑張って理解してくださいね。

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200万円の補助金を住宅の建て主さんが貰う事が出来てしまいます。

みなさん「北方型住宅ECOモデル事業」て知ってますか?
昨年に続き今年も国土交通省が公募していた「超長期住宅先導的モデル事業」に北海道が推進している「北方型住宅」をベースにした「北方型住宅ECOモデル事業」が選ばれました。

「いいものをつくってきちんと手入れして長く大切に使う」というストック社会の住宅のあり方について、国が具体の内容をモデルの形で広く国民に提示し、技術の進展に資するともに普及啓発を図ることを目的として行われる事業の一環です。

この北方型住宅ECOモデル事業に対しては、1戸当たり建設費の1割(上限200万円)の補助金を住宅の建て主さんが貰う事が出来てしまいます。(けっこういいですよね(^。^))

補助金額は、総額で4億2000万円です。戸数は210戸分なので1戸あたりで200万円貰える計算になりますね。

そして、この制度を受けるには、・・・

この事業に参加している事業者での建設が条件となります。

そんでもって・・・

参加事業者は全道で160社だけなんですよ。
今回の割り当ては210戸分だけなので、1社あたり割当てが1.3戸となります。
なので、けっこう狭き門となります。

だから、建築会社一社で1戸と考えると良いかなぁ~です。
何か「早いもの勝ち」って感じになっていますね。

そんなわけで、最大の関門が有ります!

もし、貴方が「北方型住宅ECOモデル事業」の補助金を受けたいと思っても建築会社が貴方の住宅を申請の対象に選んでくれるとは限らないのですよぉぉぉぉ~!

200万円貰えるかどうかの瀬戸際ですよね。

じゃあどうしたら貰えるのか?

方法は?

ここから先は個別にお問い合わせ下さい。
だって、4億2000万円を210人で分ける話ですもんね。
簡単ではありませんよね。
業界のプロしかわからないじゃない?て気がしますよーん。

お問い合わせ→mart821@gmail.com

さらに良い事があります!

長期優良住宅に住宅減税の優遇策が適用されるんですよ!!
 

過去最大規模といわれる平成21年度の住宅減税ですが、質の高い住宅を長期にわたって使用する「長期優良住宅」は一般の住宅に比べ税制上の優遇が適用されます。国のモデル事業に採択された「北方型住宅ECOプロジェクト」は全棟、「長期優良住宅」の認定を受けて建設されます。

詳しくは

住宅税制に係る国土交通省のパンフレットをご覧ください。
長期優良住宅に住宅減税の優遇策が適用されます!!

http://www.juu-tsuu.jp/conference/index.htm

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最近の住宅ローン融資の審査事例

マイホームの実現には何をさておいても購入資金の調達が重要です。

どこの建築業者が良いとか、土地がどうとか間取りがどうとか・・・

これらは後の問題であり、まず自分達がいったいいくらの資金調達が出来るのかを把握しなくてはいけません。

土地や建物の取得資金をほとんど自己資金で用意出来る場合は別として、ほとんどの方は購入資金の調達は銀行ローンに頼る事になります。

そこで第一関門として銀行の融資の審査に通る事が重要になります。

そこで、最近の事例をひとつご紹介いたしますね。

先日ある住宅会社のモデルハウスを見に来た20代後半のご夫婦・・・そのモデルハウスをひと目で気に入りその場で購入を決めました。ご主人の職業は公務員で奥様は美容師さん。

価格は土地と建物で約2600万円でした。自己資金はほとんど無し。代わりにマイカーのローンが200万円近くありました。

住宅会社の営業マンは資金的に何ら問題は無いと思い早速銀行に住宅ローンの融資の事前審査を提出しました。

しかし・・・事前審査に通りませんでした(´゚A゚`)ウヨヨヨ

信金さんで断られました。次に道銀さんにも断られました。

なぜ?

実は奥様が数年前に破産宣告をしていたのでした。

金融機関はご主人が申込人となる融資の審査でも家族である奥様の信用情報も調べるのです。

結局北洋銀行さんは審査OKとなりました。(ただし若干の条件は付いていましたが)

普通公務員には金融機関は最も安心して融資をしますが、この事例のように過去に信用情報にキズがあると簡単には貸してくれないのです。

破産とまではいかなくても、過去にクレジットの滞納とか、現在複数のローンを組んでいるとか、カードローンでキャッシングを借りているとか・・・

マイナス要因が少しでもあれば要注意です。

自分で銀行を色々まわって住宅ローンの審査をしてもらうより、経験豊富な住宅会社の営業マンに相談した方が早いです。審査の出し方にも色々「工夫」とか「テクニック」が必要なんです(注:不正をするという事ではありません)

出し方ひとつで通るものも通らなかったりします。申し込む金融機関によっても違います。同じ金融機関でも担当者や内部の規定が色々変わりますのでそのへんも読み取る必要があります。

今日の格言

「マイホームの一歩は確実な資金計画から」   でした(^。^)

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信金の融資審査が厳しくなったようです

旭川の信金の話です・・・

信金さんは保証会社を付けない住宅ローンを独自に行って来ましたが、このプロパーの住宅ローンの審査が厳しくなりました。

今までは自己資金が無くても何とか融資を通していたんですが今後は建築価格の10%の自己資金と消費税、諸費用が自己資金で用意出来ないと融資は通らない様ですよ。

例えば建築価格(住宅の価格)が2000万円(税抜き)だとしたら、建物の10%の200万円+消費税100万円+諸費用の約150万円程度の合計450万円の自己資金が必要なのです。

かなり厳しい!

あっ、それと税込み年収も400万円未満の方はローンの審査に申し込んでも無理みたいですね。

となると、北洋銀行や道銀を使うしか無いかな?

しかしこのへんの銀行も審査基準は厳しくなってきていますけど・・・

北洋銀行は公的資金の注入を受けたので少しは甘いかな?

と言う感じで最近の住宅ローンの審査が厳しくなってローンの審査に通らない人が多くなり、ますます家を建てる人が減り建築会社の経営が苦しくなって工務店やハウスメーカーも大変ですね。

追記

この旭川信金さんの件は工務店やハウスメーカーなどから総スカンを食らいすぐに以前の審査基準に戻りました。

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相続登記とは何ですか?

不動産の名義を持っている人が亡くなったときにする「不動産の名義変更」のことです。
ある人が亡くなった場合、その財産は、相続人に移転します。その財産の中に土地や建物などの
不動産に関する権利がある場合、法務局でその名義変更の手続をすることになります。
この名義変更の手続のことを相続登記と言います。

不動産に関する権利には、所有権だけでなく、地上権や賃借権・(根)抵当権などもありますので、
亡くなった人がこれらの権利の名義人として登記されていれば、これらの権利についても相続登記を
することになります。また、亡くなった人が(根)抵当権の債務者になっている場合は、
これについても登記をすることになります。 

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