北方型住宅ECOプロジェクト
「北方型住宅ECOプロジェクト」とは北方型長期優良住宅推進協議会が国土交通省の平成21年度「長期優良住宅先導的モデル事業」に提案したプロジェクトの事です。
5月15日午後、国土交通省のホームページに平成21年度「長期優良住宅先導的モデル事業」第1回募集の採択結果が公表され、協議会が提案した「北方型住宅ECOプロジェクト」の採択が決定しました。
同モデル事業は、全国から311件の応募があったのですが、独立行政法人建築研究所のモデル事業評価室で事業評価を行った結果、75件だけが採択となったのです。
(採択率はなんと24.1%ですから結構キビシイですね。
道内からは、戸建住宅の新築部門で北方型長期優良住宅推進協議会が、既存住宅部門で北海道R住宅先導的モデル事業が、それぞれ採択されました。
採択結果は下記のホームページに掲載されています。
独立行政法人建築研究所における評価結果
http://www.kenken.go.jp/chouki/index.html
国土交通省の採択結果
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000026.html
なんか、難しい話ですみませんでした。もう少し解りやすく説明して見ますね。
北海道が推進している「北方型住宅」をベースにした「北方型住宅ECOモデル事業」が国土交通省が公募していた「超長期住宅先導的モデル事業」に採択されました。
「いいものをつくってきちんと手入れして長く大切に使う」というストック社会の住宅のあり方について、国が具体の内容をモデルの形で広く国民に提示し、技術の進展に資するともに普及啓発を図ることを目的として行われる事業の一環で、この北方型住宅ECOモデル事業に対しては、1戸当たり建設費の1割(上限200万円)の補助金を建て主が受けることができます。
5月28日に補助金額が決定しまして、総額で4億2000万円で戸数は210戸分のみです。
1戸あたり200万円という計算です。
この北方型住宅ECOモデル事業に対しては、1戸当たり建設費の1割(上限200万円)の補助金を建て主が受けることができます。
この制度を受けるには、この事業に参加している事業者での建設が
条件となりますが釧路では私の見る限り、次の2社だけかな?
工匠建設株式会社
株式会社八百坂建設
この事業に参加する建築会社はそれなりの資格を保有した技術者が居ないと出来ないのですが、この資格をBISマスターと言います。
そこで、BISマスターって何なの?て事で・・・
<BISについての説明>
BIS資格について平成17年4月からスタートした北方型住宅登録制度では「設計はBIS(ビス)」、「施工はBIS-E(ビス・イー)」の有資格者が行うことを要件化しています。
1 BIS認定制度北海道が推進する北方型住宅の普及・啓発の一環として断熱、気密、換気、暖房等に関する専門知識や正しい設計、精度の高い施工方法等を指導できる技術者、および適切な断熱・気密施工技能を有する技術者を養成する制度です。
BISとはBuilding Insulation Specialist の略語で断熱施工技術者のことです。BISには以下の3種の資格がありBISとBIS-Eは認定試験の方法が異なります。
BIS
住宅等の温熱環境条件に関して高度な専門知識を有し、正しい設計、精度の高い施工方法等を指導できる技術者
BIS-E
住宅等の適切な断熱・気密施工技能を有し、これを指導できる技術者
BIS-M (ビスマスター)
BISとBIS-Eの双方を有している技術者
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ちなみにこのサイトの管理者であるわたくしはBIS資格保有者です。既にBIS-Eの資格も満たしているので書類を提出して申請するだけでBIS-Eも取得出来ますので、BISマスターとなれます。
急いで申請しなくっちゃと思っております^^;
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そんでもって、
参加事業者は全道で160社です。今回の割り当ては210戸なので、1社あたり割当てが1.3戸となります。
なので、けっこう狭き門となります。
さらに良い事が・・・
長期優良住宅に住宅減税の優遇策が適用されます!!
過去最大規模といわれる平成21年度の住宅減税。質の高い住宅を長期にわたって使用する「長期優良住宅」は一般の住宅に比べ税制上の優遇が適用されます。国のモデル事業に採択された「北方型住宅ECOプロジェクト」は全棟、「長期優良住宅」の認定を受けて建設されます。詳しくは住宅税制に係る国土交通省のパンフレットをご覧ください。
長期優良住宅に住宅減税の優遇策が適用されます!!
http://www.juu-tsuu.jp/conference/index.htm
http://www.juu-tsuu.jp/conference/infomation/files/p0008-photo1.pdf
今回は難しい話をしてしまいましてすみませんです。でも国の制度を説明するにはどうしてもこの様な表現を使わなければなりませんので頑張って理解してくださいね。
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